モンゴルにおける投資家(Bクラス)ビザの申請方法
著者:弁護士 T.ムンフバット
弊法律事務所は、外国人投資家および外国投資企業向けに、有用かつ重要なテーマのブログ記事を掲載しております。
本記事は以下の内容で構成されています。
1. 投資家ビザ(Bビザ)の特徴と種類
2. 投資家証明書の取得
3. ビザ承認の取得
4. ビザの発行
5. 在留許可証の取得
6. 費用
7. 罰金

1. 投資家ビザ(Bビザ)の特徴と種類
外国人投資家、外国投資企業の役員、および外国法人の支店・駐在員事務所の代表者は、モンゴル国への渡航や長期滞在を希望する場合、投資家ビザ(Bクラスビザ)を申請します。本ビザには以下のサブカテゴリーがあります。
· B1 – 外国投資企業の投資家
· B1-1 – 外国投資企業の投資家の扶養家族(関係者)
· B2 – 外国投資企業の社長または役員
· B2-1 – 外国投資企業の社長または役員の扶養家族(関係者)
· B3 – 外国法人の駐在員事務所の責任者・管理者として勤務する外国人
· B3-1 – 外国法人の駐在員事務所の責任者・管理者として勤務する外国人の扶養家族(関係者)
ここでいう「扶養家族(関係者)」とは、外国人本人の配偶者、子供、同居パートナー(事実婚)、父母、または祖父母であることを証明する公的書類(証明書等)を有する外国人を指します。
投資を行う、または外国投資企業の管理者として任命されてモンゴルに在留するプロセスは以下の手順に従います。各手順の注意事項を簡単に説明します。
2. 投資家証明書の取得
投資家はモンゴル国に2つの方法で投資できます。
第一の方法は、海外からモンゴルへ金銭で投資することです。国内口座への電子送金による投資です。この場合、モンゴルの取引銀行に仮口座を開設した上、その口座へ電子送金で資金を送金します。そして、資金が着金した時は、入金証明書を発行してもらいます
第二の方法は、国境を越えて物品・機器を持ち込む方法で、この場合は税関登録と証明書によって投資を証明します。
投資完了後、投資家または当該外国投資企業の管理者として任命された者、外国法人の支店・駐在員事務所の代表者は、投資家証明書を取得します。
3. ビザ承認の取得
投資家証明書を取得した後、モンゴル出入国管理局(Immigration Agency of Mongolia)にビザ承認を申請します。
以下の書類を揃えた上提出します。
a) 招聘機関からの正式申請書
b) 招聘機関の国家登録証明書および定款
c) 直近3年間の税務・社会保険証明書
d) 招聘機関の監査報告書
e) 投資・貿易局が発行した投資家証明書
f) 申請する従業員に対して機関が発行した委任状、職場ID、国民ID
g) 住所確認書類
h) その他必要な書類
招聘機関の正式申請書には、招聘される外国人のモンゴル国での滞在期間、ビザの発給場所、就業分野を正確に記載することに特別の注意を払ってください。
住所確認書類については以下の点に注意が必要です。投資家が賃貸物件に滞在する場合は、賃貸契約書を提出する必要があります。賃貸契約書には不動産証明書を添付する必要があります。また、外国人または招聘機関を代理して従業員や第三者が賃貸契約書に署名する場合は、その人物を特定する書類や委任状等を添付する必要があります。また、管轄区役所長官から、その住所に外国人が居住している旨の証明書を取得することが望ましいです。
書類を揃えた上で、モンゴル出入国管理局(Immigration Agency of Mongolia)のオンラインシステム(https://isf.mn/mn/service)にログインして提出します。
4. ビザの発行
ビザ承認を取得した後、60日間有効であり、その期間内にビザのスタンプを受ける必要があります。
外国人は、a)海外にあるモンゴル外交機関、b)国境検問所、またはc)空港でビザのスタンプを受けることができます。
ビザのスタンプを受ける場所が変更になった場合は、ビザ承認を再申請する必要があることにご注意ください。

5. 在留許可証の取得
最終ステップである在留許可証の取得についてご説明します。
そのために、招聘機関は投資家の証明写真、パスポートのコピー、正式申請書(事業内容、招聘される外国人がモンゴルで希望する在留許可の種類、モンゴルでの滞在期間等を詳細に記載したもの)を揃えて、モンゴル出入国管理局(Immigration Agency of Mongolia)のオンラインシステムを通じて提出します。
招聘機関(受け入れ企業)は、招聘される外国人がモンゴルに入国した日から暦日(カレンダーデー)で21日以内に、在留カード(在留許可証)の申請を行う必要があります。
投資家のBビザは、初回は最長1年間の期間で発給されます。その後は、企業の事業活動の安定性や、該当する外国人の犯罪歴の有無などに応じて、1回につき最長3年間の更新(延長)が可能です。

6.費用
以上の全手続きにかかる総費用を確認しましょう。
1) ビザ承認のサービス料:2,500MNT
2) ビザ発行のサービス料:5ドル+通常の一回入国ビザ料金:45ドル
3) 在留許可証の印紙代:135,000MNT+サービス料:7ドル
上記の見積もりは、1名の外国人を急ぎではなく通常の期間で許可を取得して入国させる場合の最低費用です。また、公証による書類のコピー作成、委任状の作成、認定翻訳、交通費などの追加費用が発生する可能性があることをご注意ください。
7. 期限と罰金
1) ビザ承認取得後、60日間有効であり、その期間内にビザのスタンプを受ける必要があります。この期限については罰金はなく、期限が切れた場合は新たにビザ承認を取得する必要があります。
2) 招聘される外国人がモンゴル国境を入国してから暦21日以内に在留許可証の申請を行う必要があります。21日以内に申請しなかった場合は、違反法に従い、期限超過1日あたり10,000トゥグルグの罰金が科されます。
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