en mn jp
09:00 ~ 18:00
(+976)7704-1414
contact@akp.mn
就労ビザ(カテゴリーCビザ)申請方法

就労ビザ(カテゴリーCビザ)申請方法

作成者:パラリーガル T.ムンフバット 

当法律事務所は、今月よりモンゴルへの外国投資家および外国投資を受けている企業にとって重要なテーマで記事を掲載することをお知らせいたします。 

本ブログの第一回目では、外国人がモンゴルで合法的に居住し就労するために必要なビザおよび居住許可の取得方法と、注意事項についてご案内いたします。 

本記事の構成は以下の通りです: 

1)就労予備許可証(招待状)の取得 
2)ビザ承認の取得 
3)ビザの認証(エンドースメント) 
4)就労許可証の取得 
5)在留カードの取得 
6)費用 
7)罰則 

モンゴルで合法的に居住・就労するための手続きは以下のステップで構成されており、それぞれ簡潔に説明いたします。

1. 就労予備許可証(招待状) 

モンゴルで就労するには、まず雇用主が労働・福祉総局(GOLWS)から就労予備許可証(招待状)を取得しなければなりません。 

労働力移動法第23条4項には「雇用主は、統合就労データベースに求人広告を掲載してから14営業日以内に国内の労働者を雇用できなかった場合、外国人労働者を雇用することができる」と定められていま。求人広告は、https://www.ejob.gov.mn/ の統合就労データベースに掲載すべきです。

招待機関は、以下の書類を電子および紙で提出します: 


a) 公式申請書(所定の様式) 
b) 法人の登記証明書の写し 
c) 社会保険の納付証明書(フォームND-7およびND-8) 
d) 外国人との雇用契約書(母国語版)およびその公証済みモンゴル語翻訳 
e) 手数料支払いの証明 
f) パスポートの写し 
g) その他必要書類 

電子提出は、外国労働者採用許可システム(https://avah.hudulmur-halamj.gov.mn/#/)を通じて行います

2. ビザ承認の取得 

招待状を取得した後、雇用主はモンゴル移民局に対してビザ承認を申請します。 

以下の書類を電子的に提出する必要があります: 
a) 招待機関の公式申請書 
b) 法人の登記証明書の写し 
c) GOLWS発行の就労予備許可証(招待状) 
d) 申請を提出する権限を持つ者の委任状、社員証、身分証明書 
e) 住所証明書類 
f) その他必要書類 

公式申請書には、モンゴルでの滞在予定期間、ビザ発行場所、就労分野を明確に記載する必要があります。 

 住所証明に関する要件: 

  • 賃貸契約書と不動産登記証明書を提出すること。 

  • 賃貸契約書に招待機関の代理人が署名している場合、その代理人の身分を証明する書類と委任状を添付すること。 

  • 区役所の住民票 

電子申請は、モンゴル移民局の電子システム(https://isf.mn/mn/service)を通じて行います。

3. ビザ認証(エンドースメント) 

ビザ承認は60日間有効で、その期間内にビザを認証(スタンプ押印)しなければなりません。 

外国人は以下の場所でビザにスタンプを押してもらうことができます: 
a) 海外におけるモンゴル大使館 
b) 国境検問所 
c) モンゴル国内の国際空港 

 もし認証場所が承認後に変更された場合は、新たにビザ承認を取得する必要があります。 

4. 就労許可証 

外国人就労者はモンゴル入国後10営業日以内に就労許可証を取得しなければなりません。 

招待機関は、外国人就労者の予定滞在期間に対応する職場手数料として月額1,584,000トゥグリクを前払いで支払う必要があります。 

さらに、外国人は該当地区の保健センターで健康診断を受け、医療証明書を取得しなければなりません。 

注記: 保健センターでの待ち時間が長くなる場合があります。期限遵守の遅れを避けるため、事前に予約をすることをお勧めします。 

5. 在留カード 

最後に、外国人は在留カードを取得する必要があります。 

 招待機関は、以下の書類を移民局に電子的に提出します: 

  • 外国人のパスポートサイズ写真 

  • パスポートの写し 

  • 招待機関の活動内容、申請する居住許可の種類、滞在予定期間を記載した公式申請書 

 申請は外国人のモンゴル入国後21暦日以内に提出しなければなりません。 

6. 費用 

このように就労ビザでモンゴルで働くための最低推定費用は以下の通りです: 

  • 招待状の申請:サービス料 – MNT 30,000 

  • ビザ許可のサービス料 – MNT 2,500 

  • ビザ発行のサービス料 USD 5 + シングルエントリー一般ビザ料金 USD 45 

  • 就労許可のサービス料 – MNT 30,000 + 職位手数料 MNT 1,584,000 

  • 在留カードの発行の印紙税 – MNT 135,000 + サービス料 USD 7 

合計:MNT 1,781,500 + USD 57 
(公証費用、翻訳費用、交通費などの付帯費用は含みません) 

費用は緊急度、外国人従業員の人数、滞在期間、国境通過頻度によって異なります。 

7. 期限および罰則 

 1. 就労予備許可証(招待状):3か月間有効。 
就労許可証がこの期間内に取得されない場合, 正当な理由があれば1回限り最長3か月の延長が可能で す。罰則はありませんが、期限切れ後は新規申請が必要です。 

  1. ビザ承認 : 60日間有効。期限切れによる罰則はありませんが、新たに申請しなければなりません

  2. 居住許可カード : 入国後21暦日以内に申請する必要があります。期限を過ぎると、軽犯罪法に基づき遅延1日につき10,000トグリグの罰金が科せられます。 

    詳細なご相談やガイダンスが必要な場合は、以下までお問い合わせください。 
    E-mail: contact@akp.mn 
    Tel: 7704-1414